医療措置協定の締結について
薬剤師のみなさま 当会からのお知らせ
令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、次の新興感染症危機に備え、都道府県と医療機関等との間で協定を締結する仕組みが法定化されました。
これは、新型コロナウイルス感染症に対応した経験等を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるためもので、新潟県では、迅速に、より効果的に「オール新潟」による対応が行えるよう、県内の病院、診療所、薬局、訪問看護事業所に対し、医療措置協定の締結を呼びかけています。
当会としましても、基本的には全ての薬局に協定を締結いただきたいと考えております。
医療措置協定についての詳細は、新潟県Webサイトをご参照ください。
〇医療措置協定について(新潟県Webサイト)
1月25日(木)に開催した「医療措置協定に関する薬局向け説明会」のアーカイブ配信も開始されています。